任天堂は9月27日、公道カートレンタル事業「株式会社マリカー」へ不正競争行為と著作権侵害を行ったとして東京地裁で訴訟を起こしていた件について、勝訴したことを発表しました。
そりゃそうだ。
任天堂の発表によればマリカーという標章等が被告会社の需要者との関係で
当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で
被告会社に対して不正競争行為の差止の判決が出たとの事。
マリカーというワードは使用禁止にならないのかね?
以前、株式会社マリカーが「マリカー」の商標を保有していて
任天堂が特許庁に対して異議を申し立てを行ったところ
マリカーという略称は広く認識されていないとして却下された経緯があるのですが
これ特許庁はどうするんだろう。
裁判では広く知られているとされていたけど。
マリカーって元々、マリオカートの略で知られているところだし
これ任天堂側が再度、異議申し立てを行えば取り返せるんじゃない?
一度断ったものは無理なのかね。
被告会社にはマリオカートとは関係ないなんて書いてあったけど
マリオなどのコスチュームを貸し出してる時点で関係ないって事はないし。
標章と商標は違うからやっぱだめ?
その辺の詳しいことは分からんけど、マリオカートまんまなので止めた方がいいと思う。
任天堂側としてはマリカーの名前で事故を起こされたらたまったもんじゃないですからね。
マリカーの名前が出て、事故だと任天堂が関わってるみたいに思っちゃうし。
それでもこのマリオコスでのカートレンタルはいい商売だとも思うわ。
マリオが生まれた日本でコスプレして乗れば雰囲気出るだろうし、外国人客に人気がある。
それだったら任天堂が正式にサービスとして出してみても面白いんじゃないかと思います。
まあ上で言った様に事故を起こされた時に迷惑になるのでやらないだろうけど。
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そりゃそうだ。
任天堂の発表によればマリカーという標章等が被告会社の需要者との関係で
当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で
被告会社に対して不正競争行為の差止の判決が出たとの事。
被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラのコスを貸与することが禁止されるそうですが[任天堂HP] ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について」を掲載しました。 https://t.co/r1nnV11XlA
— 任天堂株式会社 (@Nintendo) 2018年9月27日
マリカーというワードは使用禁止にならないのかね?
以前、株式会社マリカーが「マリカー」の商標を保有していて
任天堂が特許庁に対して異議を申し立てを行ったところ
マリカーという略称は広く認識されていないとして却下された経緯があるのですが
これ特許庁はどうするんだろう。
裁判では広く知られているとされていたけど。
マリカーって元々、マリオカートの略で知られているところだし
これ任天堂側が再度、異議申し立てを行えば取り返せるんじゃない?
一度断ったものは無理なのかね。
被告会社にはマリオカートとは関係ないなんて書いてあったけど
マリオなどのコスチュームを貸し出してる時点で関係ないって事はないし。
標章と商標は違うからやっぱだめ?
その辺の詳しいことは分からんけど、マリオカートまんまなので止めた方がいいと思う。
任天堂側としてはマリカーの名前で事故を起こされたらたまったもんじゃないですからね。
マリカーの名前が出て、事故だと任天堂が関わってるみたいに思っちゃうし。
それでもこのマリオコスでのカートレンタルはいい商売だとも思うわ。
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